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最終更新日: 2012.04.27
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利益相反管理方針の概要

利益相反管理方針の概要

1.目的

金融機関の提供するサービスの多様化や、 世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、 金融機関内又は金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、 利益相反が発生するおそれが高まっています。 こうした状況の中、FGIグループ会社は 顧客の利益が不当に害されることのないよう、 法令等に基づく利益相反管理態勢の整備において求められる 利益相反管理方針(以下「本方針」といいます。)を策定いたしました。

2.定義

本方針に用いる用語について以下のとおり定めます。
(1)「FGIグループ会社」とは、 フィンテックグローバル株式会社、フィンテックグローバル証券株式会社、 フィンテックアセットマネジメント株式会社ならびにFGIキャピタル・パートナーズ株式会社をいいます。

(2)「顧客」とは、FGIグループ会社の行う「金融商品関連業務」及び「不動産投資顧問関連業務」に関して、 (1)既に取引関係のある相手方、又は、(2)取引関係を有する可能性のある相手方をいいます。 なお、「顧客」にはFGIグループ会社を除く、FGIグループ会社の子会社、 関連会社等が日本国内で行う業務と取引関係のある相手方、および取引関係を有する可能性のある相手方を含みます。

(3)「不動産投資顧問関連業務」とは 「不動産投資顧問業登録規程(平成12年建設省告示第1828号)第2条(定義)に係る業務」をいいます。 具体的には、(1)不動産取引、不動産賃貸・管理、(2)不動産投資顧問、 (3)不動産や不動産信託受益権等への投資等に関するコンサルティング、 (4)これらに付帯関連する業務をいいます。

(4)「金融商品関連業務」とは、(1) 金融商品取引業(2)金融商品取引法第35条第1項に規定する金融商品取引業に 付随する業務をいいます。

(5)「利益相反取引」とは、FGIグループ会社が行う取引に伴い、利益相反が生じるおそれのある取引全般をいいます。

(6)「利益相反対象取引」とは、 利益相反取引に該当する対象取引をいいます。

3.利益相反取引の類型

利益相反は、(1) FGIグループ会社と顧客の間、 又は(2) FGIグループ会社の顧客間等 で生じる可能性があります。

「利益相反取引」の類型としては以下のものが考えられますので、 典型取引例と併せてご参照下さい。 なお、利益相反取引に該当することが直ちに「顧客の利益が不当に害される取引」となるわけではありません。 また以下については、利益相反取引を例示するものであり、 全てを網羅するものではなく、必要に応じ、将来の追加・修正がありうることにご留意下さい。

(1)顧客とFGIグループ会社の利害が対立する取引
(2)顧客とFGIグループ会社の他の顧客の利害が対立する取引
(3)FGIグループ会社が同一の顧客に対して競合する取引
(4)FGIグループ会社の顧客間において競合する取引
(5)FGIグループ会社と顧客との関係を通じて入手した情報を利用して、FGIグループ会社、 FGIグループ会社の役職員あるいはFGIグループ会社の他の顧客が利益を得る取引

なお、利益相反取引に該当するか否かの判断においては法令等の遵守の他、 レピュテーションに対する影響がないか等の事情も考慮いたします。 また、本方針は利益相反取引についてのみ定めるものとし、 金融商品取引法、宅地建物取引業法その他の法令上で禁止されている行為については、 別途の定めに基づき、禁止事項等を遵守するものとし、本方針に記載がないことを理由に行うことを看過するものではありません。

4.本規程の対象となる会社の範囲

本方針の定めの対象となる会社はFGIグループ会社全社とします。

5.利益相反取引の管理の方法

FGIグループ会社は、利益相反対象取引が発生した場合、又は、利益相反取引を特定した場合、 次に掲げる方法を選択し、又は組み合わせることにより当該取引に関する顧客の保護を適正に確保いたします。 (次に掲げる方法は具体例に過ぎず、利益相反取引の内容に応じて、下記以外の措置が採られる場合があります)

(1)利益相反対象取引もしくは利益相反取引(以下、総じて「対象取引」といいます。) を行う部門と当該取引の顧客との取引を行う部門を分離する方法その他の方法により、 情報隔壁を設ける方法(FGIグループ会社間で情報隔壁を設ける方法を含む。)
(2)対象取引又は当該取引の顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
(3)対象取引又は当該取引の顧客との取引を中止する方法
(4)対象取引に伴い、当該取引の顧客に対し、利益相反が発生することについて、当該 顧客に適切に開示する方法(ただし、顧客への開示はFGIグループ会社が負う守秘 義務に違反しない場合に限るものとします。)
(5)情報を共有する者又は共有する可能性がある者を監視する等による管理の方法
(6)その他の方法

6.利益相反管理体制

利益相反取引の特定及び利益相反取引管理に関する全体的な管理体制を統括する、 営業部門からの独立性を保証された利益相反管理統括部署を事務統括部とし、 利益相反取引管理統括者を法務・コンプライアンスオフィサーとします。


制定 平成23年9月22日
改訂 平成24年4月27日

管理方法類型について



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